[改正の経過]
(1)平成14年6月19日第8回定時株主総会決議により一部を改正する。
第6条を削除し、第7条から第28条までの各条を1条ずつ繰り上げる。
第16条(旧第17条)第1項中「議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上にあたる株式を有する株主」を「総株主の議決権の3分の1以上を有する株主」とする。
(2)平成15年6月19日第9回定時株主総会決議により一部を改正する。
第17条第2項中「3年内」を「4年内」とし、第19条中「取締役会長及び取締役社長」を「取締役会長、取締役社長及び取締役副社長」とする。
(3)平成18年6月21日第12回定時株主総会決議により一部を改正する。
第2条第4号中「興業」を「興行」とし、第4条の見出し中「公告の方法」を「公告方法」とし、第4条中「掲載して」を「掲載する方法により」とし、第5条の見出し中「発行する株式の総数」を「発行可能株式総数」とし、第5条中「発行する株式の総数」を「発行可能株式総数」とし、第6条の見出しを「株券の発行」とし、第6条を「当会社は株式に係る株券を発行しないものとする。」とし、第7条中「株式を譲渡するときは」を「株式の譲渡又は取得については、株主または取得者は」とし、第8条の見出し中「株式の取扱い」を「株式取扱規程」とし、第8条中「株式の名義書換」を「株主名簿への記載又は記録、」とし、「及び手数料」を削り、「取締役会で」を「取締役会において」とし、第9条の見出し中「株主名簿の閉鎖及び」を削り、第9条第1項中「決算期の翌日から定時株主総会終結の日まで株主名簿の記載の変更を停止する」を「毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする」とし、第2項中「前項の場合のほか必要あるときは」を「前項にかかわらず、必要がある場合は」とし、「決議により」を「決議によって、」とし、「公告して臨時に株主名簿の変更を停止し、又は基準日を定めることができる」を「一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる」とし、第10条「当会社の」を削り、「決算期の翌日から」を「毎事業年度終了後」とし、「必要に応じてこれを招集する」を「必要がある場合に招集する」とし、第11条第1項中「決議に基づき」を「決議によって」とし、「取締役社長がこれを招集し、その議長となる」を「取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する」とし、第2項を「株主総会においては取締役社長が議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。」とし、第12条中「株主の議決権の過半数をもって決する」を「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う」とし、第13条中「その」及び「この場合、代理人は代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。」を削り、次の1項「前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。」を追加し、第14条中「結果を記載し」を「その結果並びにその他法令に定める事項」とし、「第4章 取締役、監査役、取締役及び監査役会」を「第4章 取締役及び取締役会」とし、「(取締役会の設置)第15条 当会社は取締役会を置く。」を加え、第15条から第17条までの各条を1条ずつ繰り上げ、第16条(旧第15条)の見出し中「及び監査役」を削り、第16条(旧第15条)中「20名以内とし、監査役は3名以上5名以内とする」を「20名以内とする」とし、第17条(旧第16条)第1項を「取締役は、株主総会の決議によって選任する。」とし、第2項に「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。第2項を第3項に繰り下げ、「選任」を「選任決議」とし、第18条(旧第17条)見出し中「及び監査役」を削り、第18条(旧第17条)第1項中「就任後2年内の最終の決算期」を「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの」とし、第2項及び第4項を削り、第3項を第2項に繰り上げ、「または」を「又は」とし、第18条見出し中「及び監査役会」を削り第18条を第21条に繰り下げ、第1項中「及び監査役会」、「取締役会については」、「監査役会については監査役に対して」及び第2項を削り、第19条中「取締役会の決議をもって」を「取締役会は、その決議によって」とし、「置く」を「選定する」とし、第20条中「取締役会の決議をもって」を「取締役会は、その決議によって」とし、「置く」を「選定する」とし、第20条中「取締役会の決議をもって」を「代表取締役は、」とし、「会社を代表する取締役を定める」を「選定する」とし、「(取締役会の決議の方法)第22条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。」を、「(取締役会の決議の省略)第23条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。」を、「(取締役会の議事録)第24条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印する。」を「(取締役会規程)第25条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。」を加え、第21条を第26条に繰り下げ、見出しを「取締役の報酬等」とし、「及び監査役」及び「それぞれ」を削り、「決議により」を「決議によって」とし、第4章の次に「第5章 監査役及び監査役会」を加え、「(監査役及び監査役会)第27条 当会社は監査役及び監査役会を置く。」を、「(監査役の員数)第28条 当会社の監査役は、3名以上5名以内とする。」を、「(監査役の選任)第29条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。第2項 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」を、「(監査役の任期)第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。第2項 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の残存期間と同一とする。」を、「(常勤監査役)第31条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役を選定する。」を、「(監査役会の招集通知)第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに、各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。」を、「(監査役会の決議の方法)第33条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。」を、「(監査役会の議事録)第34条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載し、出席した監査役がこれに記名押印する。」を、「(監査役会規程)第35条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。」を、「(監査役の報酬等)第36条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。」を加え、第5章の次に「第6章 会計監査人」を加え、「(会計監査人の設置)第37条 当会社は会計監査人を置く。」を、「(会計監査人の選任)第38条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。」を、「(会計監査人の任期)第39条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。第2項 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったきは、当該定時株主総会において再任されたものとする。」を、「(会計監査人の報酬等)第40条 会計監査人の報酬等は、代表取締役社長が監査役会の同意を得て定める。」を加え、「第5章」を「第7章」とし、第22条から第27条までの各条を19条ずつ繰り下げ、第41条(旧第22条)見出しを「事業年度」とし、第41条(旧第22条)中「営業年度」を「事業年度」とし、「翌年3月31日までとし、毎年3月31日を決算期とする」を「毎年4月1日から翌年3月31日までとする。」とし、第42条(旧第23条)見出し中「利益」を「期末」とし、「当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)支払う。」に改め、第2項を削り、「(期末配当金の除斥期間)第43条 期末配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、会社はその支払の義務を免れる。」を加え、「第6章」を「第8章」にする。
(4)平成21年6月16日第15回定時株主総会決議により一部を改正する。
第27条から第36条までの各条を1条ずつ繰り下げ、第27条を新設し、第37条から第47条までの各条を2条ずつ繰り下げ、第38条を新設する。 |