定款1
定款2
定款3
役員名簿
第12期決算公告

経営改善計画1
経営改善計画2
経営改善計画3
個人情報保護について採用についてイベント希望の方
テナントご希望の方
栄バスターミナル(オアシス21)広告について
個人情報保護について

 

【定款】 (最終改正 平成21年6月16日)
||| 第1章 ||| 総 則

[商 号]
第1条 当会社は、栄公園振興株式会社と称する。

[目 的]
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 公園施設の企画、設計、施工及び管理並びに地方公共団体から委託を受けた施設の管理
(2) 地方公共団体から委託を受けた交通施設及び建物の管理
(3) 不動産の賃貸借、経営委託及び管理
(4) 催事の企画及び運営並びに演劇、演芸、コンサートの興行及び仲介斡旋
(5) スポーツ施設の経営
(6) 自動車駐車場の経営
(7) 損害保険代理業並びに自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
(8) たばこ、宝くじ、酒類、飲食物、医療品、日用雑貨の販売及び郵便切手、収入印紙の売りさばき
(9) 飲食店の経営
(10)広告代理店業及び一般旅行業
(11)経営コンサルタント業
(12)前各号に附帯する一切の業務

[本店の所在地]
第3条 当会社は、本店を愛知県名古屋市に置く。

[公告方法]
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

||| 第2章 ||| 株 式

[発行可能株式総数]
第5条 当会社の発行可能株式総数は、30,000株とする。

[株券の発行]
第6条 当会社は株式に係る株券を発行しないものとする。

[株式の譲渡制限]
第7条 当会社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は取締役会の承認を受けなければならない。

[株式取扱規程]
第8条 当会社の株主名簿への記載又は記録、その他株式の取扱いに関する手続については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

[基準日]
第9条
(1)当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
(2)前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。

||| 第3章 ||| 株主総会

[招 集]
第10条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。

[招集権者及び議長]
第11条 
(1)株主総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
(2)株主総会においては取締役社長が議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。

[決議の方法]
第12条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

[議決権の代理行使]
第13条 
(1)株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として議決権を行使することができる。
(2)前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。

[議事録]
第14条 
株主総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印する。

||| 第4章 ||| 取締役及び取締役会

[取締役会の設置]
第15条 当会社は取締役会を置く。

[取締役の員数]
第16条 当会社の取締役は、20名以内とする。

[取締役の選任]
第17条
(1)取締役は、株主総会の決議によって選任する。
(2)取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(3)取締役の選任決議については、累積投票によらない。

[取締役の任期]
第18条 
(1)取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(2)補欠又は増員により選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の残任期間と同一とする。

[役付取締役]
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長及び取締役副社長各1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。

[代表取締役]
第20条 代表取締役は、取締役会の決議によって、前条の役付取締役の中から選定する。

[取締役会の招集通知]
第21条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに、各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

[取締役会の決議の方法]
第22条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う

[取締役会の決議の省略]
第23条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。

[取締役会の議事録]
第24条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印する。

[取締役会規程]
第25条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。

[取締役の報酬等]
第26条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

[取締役の責任免除等]
第27条 
(1) 当会社は、会社法第426条の規定により、取締役会決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度内において免除することができる。

(2) 当会社は、会社法第427条の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の社外取締役の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする。

||| 第5章 ||| 監査役及び監査役会

[監査役及び監査役会の設置]
第28条 当会社は監査役及び監査役会を置く。

[監査役の員数]
第29条 当会社の監査役は、3名以上5名以内とする。

[監査役の選任]
第30条 
(1)監査役は、株主総会の決議によって選任する。
(2)監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

[監査役の任期]
第31条 
(1)監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(2)補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の残存期間と同一とする。

[常勤監査役]
第32条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。

[監査役会の招集通知]
第33条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに、各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。

[監査役会の決議の方法]
第34条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

[監査役会の議事録]
第35条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載し、出席した監査役がこれに記名押印する。

[監査役会規程]
第36条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。

[監査役の報酬等]
第37条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

[監査役の責任免除等]
第38条 
(1) 当会社は、会社法第426条の規定により、取締役会決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度内において免除することができる。

(2) 当会社は、会社法第427条の規定により、社外監査役との間で、同法第423条第1項の社外監査役の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする



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